誓約書を夫に書かせたい!書き方や夫婦間での効力は?合意書や念書との違いは?

当サイトにはプロモーションが含まれています

スポンサーリンク

書類と印鑑

浮気やお金の問題など、夫婦間に生じるトラブルは様々。

嫌だったら離婚すればいい、なんてそう簡単に縁を切る事もできませんよね。

ガミガミ言うと喧嘩になるし、注意しなければ同じことの繰り返し…。

アテにならない口約束ではなく、誓約書を書いてもらいたい!

夫に誓約書を書いてもらおうと、書き方や内容、夫婦間の誓約書の効力などを調べてみました。

  

誓約書を夫に書かせたい!書き方は?

誓約書を夫に書かせたい、そう私が思ったのは、夫が使っているクレジットカードをリボ払いの設定にしていて、明細なども把握しないまま元金が増え続けていたことが発覚したから。

元々我が家の家計は、夫の自由度が高すぎて、貯蓄や保険の見直し等もままならない状態。

私のパート代のほとんどが生活費に消えていく中、高額の利息と手数料を何も気にせず払っている(自身の口座から引き落とされている)ですって?!

もう頭にきた!

この際、しっかり家計について話し合い、書面にさせていただきます!

誓約書の書き方は?ひな形はある?

とはいっても、誓約書の書き方がなんとなくしかわからない私。

ひな形とかテンプレートで検索してみるものの、入社に伴う誓約書などが一般的なようで、夫婦間で交わす誓約書のひな形が見つかりません。

法律相談のHPなどで確認すると、「日付・氏名・捺印・契約の内容」の記載があればよいとのこと。

紙に手書きで記入してもいいようですが、誓約書というくらいだから、夫に書いてもらうべきですよね。

でも夫は面倒臭がりなので、絶対に自分では書かない。

かといって私が手書きすることでナメてもらっては困るので、wordを使って会社の書類のごとく、真面目に作成することにしました。

スポンサーリンク

夫婦間の誓約書に効力、意味はある?

そもそも夫婦間で誓約書を書くことに、法的な効力や意味はあるのか、という話なんですが、残念なことに、夫婦間の契約はいつでも取り消しができると法で定められているのだそう。

民法第754条「夫婦間の契約の取消権」において、夫婦間の契約は婚姻中いつでも一方から取り消すことができる、とあります。

ただし、離婚調停中など、夫婦関係が破綻している状態では取消権が認められないケースも例外的にあるようです。

とはいっても、誓約書に「誓約が守れなかった場合は離婚します」などと記載しても、これだけで離婚が成立することにはなりません。

また、実現不可能な誓約内容だった場合は、誓約そのものが無効になる場合もあります。

例えば、セレブでもない夫に慰謝料を1000万円求める、など常識的でない内容はNGということになりますね。

婚姻中の誓約書には意味がない?

じゃあ、誓約書を書かせることに意味はないんじゃないの?と夫に言われそうですが、そこは考え方の違いといいましょうか。

法的効力がなくてもいいから、誓約書を書いてもらうことで安心したいんです。そしてちゃんと問題を自覚させて解決して行きたいんです。

夫婦関係の破綻を望んでいないから、離婚届ではなくて誓約書を書くのです。

そして、誓約内容が守られず、夫婦関係が破綻するようであれば次こそ離婚届をもってくる覚悟がある危機感を持ってほしいんです。

ちなみに、夫婦間の誓約書に法的効力はないですが、離婚交渉の際には、問題の内容や約束をした事実の証拠として役に立つこともあるようです。

誓約書と合意書は違う?実際に作成して思ったこと

というわけで、夫に問題の自覚と改善を図ってもらうべく、誓約書の作成に取り掛かったのですが、「誓約書」でいいのか疑問に思えてきました。

取り決めなどを書面で残す為に作成する文書には、誓約書以外にも同意書や合意書、念書や覚書などがあります。

誓約書や念書は、相手に対する一方的な意思表示や誓い。

今回リボ払いを放置していた夫に、元金返済の最優先と、今後の収支管理を私に一任させることを約束させたいのですが、そこまで反省の意思がない夫に一方的な誓いを立てさせるのでは不満を言うのが目に見えています。

つまり、私側もなんらかの誓いを立てることで、不平等さを感じさせないようにしたほうが、すんなり署名に持っていきやすいのではないか、ということ。

なので今回は、私(妻)側にも約束事を盛り込んだ「合意書」とすることにしました。

今回作成した合意書の書き方、内容は?

今回私が夫と交わした合意書は、以下のような書き方と内容です。(実際のものとは内容を変えています)

[su_note note_color="#fff4fd"]合意書

○○○○(夫)は、自身で使用しているクレジットカードの決済方法及び利用額と支出額の管理を怠り、リボ払いを利用し続けたことによる元金が〇〇万円になっていた。
元金返済に対する手数料及び利息は月〇〇円であり、家計を圧迫することは明らかである。

よって、甲(”氏名”)及び乙(”氏名”)は下記項目について合意する。

1.今後乙は、全ての収入・支出の管理を甲に一任します。
2.今後はリボ払いの全額返済を最優先とします。
3.甲は自身の収入・支出も含め、定期的な収支報告書の作成・提出に努めます。
4.合意内容が遵守されなかった場合、乙は完全にお小遣い制とし、甲がその全ての管理・制限するものとする。

以上の合意成立を証して、本合意書を作成し、甲乙それぞれ署名押印の上、各1通を所持するものとする。

平成30年 〇月〇日
(甲)氏名
(乙)氏名
[/su_note]

なぜ合意書(あるいは誓約書)を書くに至ったかの原因や経緯、問題解決のための合意内容、そして日付・氏名・捺印ですね。

実際に作成した合意書は、残金額や返済期限などもう少し細かく記載しています。

タイトルは中央寄せして、適度に行間を空け、それっぽい仕上がりにしました。

また、合意書でもあるので、一度夫に読ませて、不満がある箇所を訂正しています。

素人の作成した文面なので、プロの目からみれば抜け穴などもあるかもしれませんが、そこまで意地の悪い夫ではないし、喝を入れるには十分だったようです。

※危機的状況など真剣にお悩みの場合は、専門家へのご相談をおすすめします。

作成した誓約書、合意書はどうするの?

今回作成した合意書は、お互いに直筆による署名と捺印を行って、原本は私が、コピーを夫に渡しています。

それぞれの実家にも送る、第三者による証人を立てるというケースもあるようです。

また、実印を押して印鑑証明書を添付する、公証役場において誓約書に認証を受けておく(有料)、ということでより証明力を高める方法もありますが、夫婦間では印鑑証明書に意味があるのか疑問ですし、公正証書に関しても、夫婦間の誓約書等は断られる場合もあるようですので、お近くの公証役場に確認してみてください。

おわりに

今回、夫婦間での誓約書や合意書の書き方を紹介しましたが、書面の作成を勧めるためではありません。

我が家の場合、今まであやふやにしてきた金銭面のことを、書面にすることで冷静に話し合えたので、結果良かったと思っていますが、書面を作成することで、更に夫婦間に亀裂が入る原因になる可能性があることも、冷静に考えてみてくださいね。

夫婦間の誓約書には法的な効力がないこと、約束した証拠になるとはいえ、誓約内容が現実的でない場合は内容そのものが無効になることを把握しておきましょう。

スポンサーリンク
コメントを残す

CAPTCHA


関連キーワード

ひよこさんのTwitterフォローしてね☆