再就職手当が支給される要件の一つに、
「原則として雇用保険の被保険者になっていること」
というのがあるんですけど、
これがクリアできなくて、泣く泣く再就職手当を諦めた経験がある私。
タイムマシンで過去に戻って言ってあげたい。
(ノ´Д`)< 諦めないで!!!
試用期間に雇用保険に入れてもらえなかったからって、再就職手当を諦めるのはまだ早い。
申請できるらしいのよ!
[su_label type="warning"]関連記事[/su_label]夫の転勤で退職したら失業保険の申請や給付制限はどうなる?再就職手当の申請に必要な雇用保険に加入できない
再就職手当は、
雇用保険の加入者が基本手当の受給資格の決定を受けたあと、より早く安定した職業への再就職を促進する
ための制度。
俗にいう失業保険(失業手当)を受給期間の最後まで受け取ろうと躍起になるより、早く就職したほうが有利ですよ、
早く就職された場合は、残りの日数分の何割かの手当をだしますよ、と就職を促すための制度。
例えるなら就職お祝い金ってとこでしょうか。
※失業保険という言い方は正しくないっていうけど、一般的にわかりやすいので使わせて頂いてます。
私だって好きこのんで無職なわけじゃないし、(夫の転勤のせい)
条件があう勤務先があれば早く仕事に就いてお給料を頂いたほうが、生活だって安定する。
ところが、再就職手当の支給を受けるための要件(つまり受給資格)って多すぎますよね。
過去3年以内に再就職手当の支給を受けてないとか、
失業保険の支給日数の残りが1/3以上ないとだめとか、
1年以上確実に勤務することができるかとか…。
↓細かっ!
参考:再就職手当のご案内pdf(ハローワーク)
そうはいっても、失業給付の手続きをして、早く就職したい!って思えば、
大体の要件はクリアできると思うんです。
私も問題ないと思ってました。
再就職先はハローワークの紹介だったわけだし、雇用保険の加入も「有」となっていたし。
ところが実際に採用されてみれば、試用期間1ヶ月間は雇用保険の加入が認められないというんです。
∑(0д0)エッ!
聞いてないよっ!
雇用保険は義務だけど強制はできない?
雇用保険は、
・31日以上雇用見込みがある
・1週間の所定労働時間(契約上の労働時間)が20時間以上である
・学生ではない(卒業見込みがある・定時制は除く)
という、一定以上の労働契約条件で働いている人は加入義務があります。
でも実際のところ、試用期間中にすぐ辞めてしまう人もいるし、
企業としては、しっかりうちで働いてくれるのを見極めてから雇用保険の手続きをします、
というところもあったりするわけで。
(パートだと、雇用保険に加入するかしないか聞かれる場合も多いです。)
それもわからなくもないけれど、でもそれじゃ再就職手当もらえない!
店長に詰め寄るも、決まりだから…とアテにならない。
失業手当をあきらめて、再就職を選んだ人にそれは厳しくない?
かといって、総務に直接掛け合ったところで、職場での居心地が悪くなるのは目に見えてる。
従業員が悪意をもってるとかじゃなくても、「みんな今までそれでやってきたのに…」と後ろ指さされる可能性がなくもない。
わかるよ。いい人たちなんだけど、暗黙のルールを破ると敵視してくることってあるんだね。
わかってくれてありがと…。( ´^`° )
なので直談判を諦めて、ハローワークに
「雇用保険に加入できるのは試用期間(1ヶ月)後からと言われたんですが、再就職手当の申請はできないのでしょうか?」
と相談したところで、返ってきた返事は、
「それなら無理ですね」
の一言だけ。
(※ハローワークによっておそらく対応は違います。ここはほんと話にならなかった)
ハローワークが無理っていうものをなんとかできるほど、法律に詳しいわけでもなく、
転勤族とわかった上で採用してくれる会社なんて、それだけでも感謝しなきゃいけないこともわかってる。
そんなわけで、失業手当も再就職手当も、あきらめてしまったわけです。
再就職手当は期限過ぎてても申請できた?!
それから3年。ふとした折りに目にしたのが、
「雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です」
というもの。
平成27年4月から、給付金に2年間の時効が設けられているっていうんです。
ちょっとまってよ…?
もちろん現時点で私の時効は切れてます。
でも、あの再就職手当の申請が却下された当時でも、時効が存在してたってこと!
つまり、雇用保険の加入後に申請してしまえば、再就職手当を受給できる可能性は十分あったってことなのでは?!
期限後でも申請できる雇用保険の給付金
雇用保険の各種申請は定められた期限内に行うことが原則。
再就職手当なら、就職日から1か月間が申請期限になってます。
ところが、時効が設けられたことによって、
「1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日起算して2年を経過する日」
までに申請すれば、就職日から1ヶ月を過ぎていても支給可能となっています。
もちろん、迅速な給付の為には期限内に申請すべきだけど、
再就職直後はなにかと忙しくて、1ヶ月なんてあっという間。
そのための救済措置でもあるのかもしれませんが、
1ヶ月の試用期間を終えて雇用保険に加入した後でも、再就職手当の申請はできたはず。
いつ、どうやって申請すべきだったのか、まとめてみました。
再就職手当を申請する方法・流れ
再就職手当を申請する方法は、いくつかの段階を踏んだ手続きが必要。
まずは就職日前日に最後の失業認定を受けて、それから再就職手当の受給手続きへ進みます。
再就職手当を申請するまでの流れは、
[su_note note_color="#fffafe"]1)再就職が決定したら、ハローワークに報告する。↓
2)再就職先に「採用証明書」を記入してもらう。
↓
3)就職日前日に、ハローワークで最後の失業認定を行い(採用証明書の提出)「再就職手当支給申請書」を受け取る。
↓
4)「再就職手当支給申請書」を再就職先に提出する。
↓
5)証明済みの「再就職手当支給申請書」を雇用保険受給資格証と一緒にハローワークに提出する(郵送でも可)。
[/su_note]
となります。
採用証明書は失業認定手続きの際に渡される「受給資格者のしおり」に入っていて、事業所から職安へ採用の報告をするだけのものなので、この時点での雇用保険の加入がどうこうっていうのは関係なし。
↓採用証明書の見本(一部)
※採用証明書の提出は1ヶ月以内なら後日でも可。
私の場合は、手続き3)の失業認定の際に、再就職手当の申請について職安に相談し却下されたんですが、
「再就職手当支給申請書」を頂いておいて、雇用保険に加入できるまで自己保留しておけばよかった!
もちろん申請した結果がどうなるか、今となってはわからないけれど、
今頃(つまり2年の時効を過ぎてから)気付くなんて、
後悔先にたたず、とはまさにこのこと。
そもそも雇用保険の加入は必然ではなかった?
再就職手当の受給要件にある雇用保険の加入については、
あくまでも「原則」と記載されています。
これは、再就職手当に関する法令では要件の一つが、
「雇用保険の加入」ではなく、「一週間の所定労働時間が20時間以上の者」となっているからのようです。
※参考「就職.CO(雇用形態未加入と再就職手当)」
一週間の所定労働時間が20時間以上の者であれば雇用保険の加入義務があるため、
つまりは「雇用保険に入ってるはずなんだから」という前提論で支払い条件にあげている、のではないかと。
だとしたら、雇用保険の加入がなくても、再就職手当は申請をだしたほうがよくて、
未加入を理由に申請が却下されるなら、法令をもって反論することもできるってこと。
ハローワークの職員に却下された時点で、まさかそんな考えには当時及びもしなかったんですけどね…。
再就職手当をもらいそびれて思う事
雇用保険に限らず、世の中には、子育てや住まいなどいろんな支援制度があるけれど、
学校で教えてくれるわけではないし、自分から活用しにいこうとしなきゃ何も知らないままなんですよね。
公的制度において、「知らない」というのは自分に不利になることが多くあります。
職安だってサービス業じゃないのだから、
「ここは試用期間があって、その間は保険の加入はできない企業だよ」、
「申請期限が過ぎても時効があるからこうすれば大丈夫だよ」
なんてことは教えてくれない。(安定所によっては、親身になってくださる職員さんもいます)
ただ受け取るだけじゃなく、自分から解決策を掴みに行かなきゃダメなんだな、と
勉強になった(この歳で!)無知な私の体験談でした。
同じような悩みや不満が、少しでもいい方向で解決に繋がりますように…。