転勤族の我が家は3年ほどのペースで引っ越しが発生します。
引越しをする際は、新しい住所へ住民票を異動しますよね。
だからといって、前の住所へ届いていたはがきや手紙といった郵便物が、新しい住所へ届くわけではありません。
郵便物の差出人へ、住所が変わった旨の変更が必要です。
でも引っ越しの際はバタバタしますし、住所変更の手続き中に送られてきた郵便物が前の住所の郵便受けに配達されては困ります。
そのために郵便局が行っているサービスが、郵便物の転送です。
郵便物を転送するための手続きや、転送期間、転送を止めたい時の解除する方法などをまとめてご紹介!
郵便物を転送する転居届の手続きとは?ゆうパックの転送は?
保険会社や携帯会社など、意外とお知らせなどの郵便物は届くもの。
引越しをしたら、各所への住所変更手続きが必要です。
でも住所変更までのタイムロスにより、前の住所に自分の郵便物が配達されてしまうと、自分の情報が赤の他人に見られてしまう可能性もでてきます。
引越しが決まったら、郵便局に転居届を提出しましょう。
転送手続きではなく、「転居届」です。
旧住所から新住所に転居しました、と通知することで、「じゃあ、旧住所の郵便物は新住所に転送してあげますね」というサービスを受けられることになります。
郵便局の転居届の出し方
郵便物に対する転居届は、最寄りの郵便局に置いている申込書、もしくはインターネットからの申し込みが可能です。
申込書の場合は、旧住所と新しい転居先の住所、転居する人の名前や連絡先(電話番号)等、必要事項を記入して提出します。
郵便窓口に直接提出する場合は、提出者の確認がありますので、運転免許証などを持参しましょう。
窓口に行けない場合は、転居届の用紙をポストに投函(切手不要)か、インターネットで申込ができます。
インターネットでの申込はe転居から。
e転居の申し込みには携帯電話かスマートフォンが必要です。
転居届の提出から、登録までには日数がかかります。(3~7営業日)
新しい住所への転居予定日より1週間程度前には申込を済ませておきましょう。
転居届を出したのに、転送されない郵便物がある?
転居届を提出しても、郵便物の種類によっては、新住所への転送ができないものもあります。
金融関係などで多いのが「転送不要」でだされる郵便物。
クレジットカードの更新などに見受けられますが、差出人が「この住所に住んでいない場合は返還してほしい」という意思表示となっているため、転送されることはありません。
まれに配達ミスという事も発生しますので、万が一の際はお客様サービス相談センターか最寄りの郵便局へ相談しましょう。
ゆうパックは転送される?その他の宅急便は?
転居届が登録されると、基本的にはゆうパックも転送されます。
転送される区間の配送料はかかりません。
ただし、クール便やなまもの扱いなど一部転送不可なものもあり、また郵便物とは仕組みが異なるため、転送されるまでに日にちがかかる場合もあります。
せっかくのお中元やお歳暮をダメにしてはもったいないですよね。
また、ゆうパック以外ではクロネコヤマトが会員向けに無料の転送サービス(一部除く)を行っています。
佐川急便では転送サービスはありません。(2018年1月現在)
原則として、荷受人が受け取り住所の変更をすることはできないようになっています。
※状況にもよりますが、旧住所への配送が不在で営業所保管となっていた場合など、相談の上着払いにて新住所までの転送が可能な場合もあります。
郵便物の転送期間は?延長したい場合は?
転居届が登録されたら、郵便物が旧住所から新住所へ転送されますが、転送される期間は1年間。
ただし、この転送期間は登録日や転送開始希望日から1年ではなく、届出日から1年間です。
転居届の申し込みは、引っ越しの2ヶ月前から申請ができるようですが、あまり早く出してしまうと、その分転送される期間が短くなってしまうので注意しましょう。
郵便物の転送を延長する方法
新しい住所へ転送されてくる郵便物には、旧住所の上あたりに、新住所(転居先)と転送期間が記載されたシールが貼られています。
関係各所への住所変更をし忘れてしまい、転送期間が過ぎてしまうと、当然このシールも貼られることなく、「あて所に尋ねあたりません」の印を押されて、差出人へ返還されてしまいます。
転居届を出したことで、旧住所には私はもう住んでいませんというデータが記されてしまうからです。
でも、転送期間が終わりかけの頃に、え?そんなとこから?というような郵便が届いてしまう事もあります。
不要なDMだけなら、そのまま返還されてしまったほうが、差出人にも転居の事実が伝わるのでいいかもしれません。
もし住所変更をうっかり後回しにして忘れてしまっていた場合などは、再度転居届を提出することで、転送期間の延長ができます。
その間に今度こそ、関係各所への住所変更を行いましょう!
郵便物の転送を解除したい場合は?
ご主人が期限付き出向などで単身赴任するとか、実家を出ていたけど出戻りするとか、旧住所に戻るパターンってあると思います。
仮に郵便物の転送期間が終了する時期に、旧住所に戻ってきたとしても、転送期間が終了してしまえば、旧住所への所在に関係なく、郵便物は差出人へ返還されてしまいます。
これは先に紹介した通り、郵便物を「転送するサービス」を申し込んだのではなく、郵便物の受取人の所在を連絡する「転居届」を申請したことにあります。
なので、「郵便物の転送を解除する」という申込はありません。
旧住所(A)から新住所(B)への転居届を申請し、その後Aに戻る場合は、B→Aへの転居届を改めて提出することで、Aからの転居というデータを、Aに転入したというデータに上書きするイメージです。
既に、郵便物が届く関係各所にBへの住所変更が済んでいる場合は、改めてAへの住所変更手続きをお忘れなく…。
※地域や部署担当者によって対応が異なる場合もありえますので、不明な点は郵便窓口に相談しましょう。
前住人の郵便物が届くのはなぜ?
たまにありますが、マンションでの転居を繰り返していると、前住人への郵便物が配達されていることがあります。
もちろん前住人が郵便物の転居届をせず、各所への住所変更もしていなければ郵便物はうちに届いてしまうのですが、住み始めて1年位になったころに届いている事があるんですね。
銀行だの保険絡みっぽい封筒だったため、近くの郵便局に届けにいきましたが、通常なら転送期間が過ぎた郵便物は差出人へ返還されますが、どうやら配達ミスのよう。
人の作業(それも膨大で面倒な!)で行うのですから、どこかでそういったこともなくはないのでしょう。
受け取った方が破棄してしまうケースもなくはありませんので、住所変更は漏れのないように注意しましょうね!
おわりに
年間どれだけの人が引っ越しをしているのかと思うと、とってもありがたい郵便局の転送サービス。
引越しの都度、転送届を出している私としては、郵便の仕分け作業を増やしていると思うと恐縮です。
引越し先が決まったら、早々に住所変更手続きを行うようにしなくちゃですね!!